サレ夫が離婚までの経緯を語ってみる(第2回調停編その3)

離婚

こんばんは,ぱちろーです.

本日も,離婚までの経緯について語ります.

前回のお話はこちら

不倫した張本人であるにも関わらず,反省もせずに義両親の同席を困難であると判断した元•妻.

しかも,今度は僕と面識のない職場の同僚(Bさん)が面会交流に立ち会うから,それを許せとな!?笑

更に,その意見をちゃっかり支持している男性調停員の存在.

…どうかしてるぜ!!

↓元ネタはこちら↓

そんな怒りモードの僕に対して,いきなり「あ,でも親権はもらえるみたいよ?」と囁く調停員たち…

はい.

怒りモード終了です←

僕「申立人(元•妻)が親権を放棄するということは,非常に苦しい決断だとは思います」

僕「申立人を立てるわけではありませんが,娘のためにも面会交流は実施したいという姿勢も変わっておりません」

僕「だからといって,先程の理由からBさんを信用することはできません」

僕「しかしながら,以前申立人の意見にあった僕が立ち会うことについては前向きに見当をさせていただきます」

実は,面会交流への同席について義両親が反対を示していた際に,元•妻から「ぱちろーが立ち会えばいいのでは?」と言われておりました.

ただ,反省もしていない人間と娘が目の前で親子ごっこ(娘には申し訳ない表現だけれども…)を繰り広げることを想像すると,冷静でいられるとは思えず,了承してきませんでした.

一方で,調停離婚って解決まで数年単位でかかることも珍しくないって聞きますし,たった2回で調停が終わるならそれもありかなと思いました.

男性調停員「そうですか」

男性調停員「早速,申立人と話してみます」

そんな感じで一旦控え室へ戻り,呼ばれるのを待ちます.

弁護士「想定とは大きく異なる展開ですね」

僕「そうですね」

これでやっと離婚ができる…解放される!!

そんなことを思いながら,若干浮かれ気味の僕.

コンコン!!

女性調停員「失礼します」

控え室で弁護士としばらく世間話をしていると,再び調停員に呼ばれました.

男性調停員「申立人にも確認しましたが,面会交流はぱちろーさんの同席で構わないとのことです」

男性調停員「あと,離婚についても双方が同意しておりますので,親権がぱちろーさんということであれば今回の調停で成立とさせて頂きます」

男性調停員「構いませんか?」

僕「もちろん異論はございません」

男性調停員「それであれば夫婦関係調整調停については概ね解決できそうですね」

男性調停員「あと,婚姻費用分担請求調停ですが…以前お話した通り,どちらかというとこれは申立人が支払うべきものですからね」

男性調停員「とはいえ,お互いの収入を考慮しますと,申立人が支払う金額もたかが知れていますし…」

男性調停員「こちらに関しては,申立人から取り下げると伺っておりますが,よろしいですか?」

僕「あ,なんでもいいっす」(軽っ!)

だって離婚できるんだもーん笑

もちろん元•妻に,例え雀の涙程度であっても別居期間中の金銭を要求するということも考えました.

それがどのくらいの金額かはわかりませんが,仮に月1万円と仮定して,別居期間は4ヵ月なので計4万円です.

一方で,たかが4万円を要求することで,元•妻がヘソを曲げると…再び親権争いの泥沼へ突入恐れもあります.

納得はできませんが,ここはやむを得ないと判断します.

男性調停員「その他に気になることってありますか?」

僕「養育費について,申立人はどのように考えているのかを伺っておりますか?」

男性調停員「いえ,その点については伺ってませんね」

男性調停員「ちなみに養育費については…特に男性は「離婚する相手からもらいたくない」って人も多いのですが,その点はいかがですか?」

僕「養育費は,僕個人の気持ちどうこうではなく,あくまで娘の権利であり,元•妻の義務です」

僕「養育費の支払いによって親子の絆を感じたというお子さんの話も聞いたことがありますし,僕は支払って欲しいと思っています」

男性調停員「わかりました」

男性調停員「ただ,お互いの収入差を考慮しますと…まあ算定表に基づきますと,5千円〜1万円くらいになると思いますけどね」

僕「よろしくお願いします」

正直,5千円って…と思いましたね笑

なぜなら今後,元•妻が娘に償う機会って

  • 面会交流
  • 養育費

の2点しかないんですね.

僕と元•妻の離婚って,元•妻の不貞行為が原因なわけですから,娘にとって養育費は母親の反省した態度を示す重要な要素なわけです.

少なくても,親権を放棄し,(恐らく)反省をしている(であろう)元•妻が,算定表通りの金額しか支払わないってことはないのでは?と思ってました.

だって算定表の金額は,あくまでも子どもに対する親の養育の義務であって,不貞行為が故の離婚に対する償いは含まれていませんからね.

ご拝読ありがとうございました.

次回に続きます.

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