こんばんは,ぱちろーです.
本日も,離婚までの経緯について語ります.
前回のお話はこちら.
僕の提示した面会交流条件のひとつに
- 面会交流の日時調整等は,娘が元•妻と直接やりとりをする(通話でのやりとりは不可)
という項目を設けておりました.
これに対して,男性調停員は裁判所の意図と異なる点を理由に否定をしたいようです.
ほーん.
まずは否定された理由を考えます.
仮に裁判所の意図が「例え歪みあって離婚した男女であっても,人の親である以上は,その子どもの福祉のために面会交流を実現するように努力すること」だとします.(あくまで仮定ですよ)
そして,世の中の離婚理由って一部(円満だの…ステップアップだの…)を除いてネガティブなものが多いことを考慮すれば,実際のところ面会交流の日時調整ってだけでも,両親は相当に苦労しているケースが多いと想像できます.
つまり,そのような状況下でも,我慢しながら子どものために面会交流を実現している親がたくさんいるし,そんな親が裁判所が求めている人物像ってことでしょうか.(いや,知らんけどね…)
この仮説は,男性調停員が面会交流の日時調整を負担だと認識している以上,大きくは間違っていないと思われます.
では,反論を試みます.
僕「確かに調停員さんの仰ることが全く理解できないわけではありません」
僕「例えば,娘がまだ言葉も理解できないほどに幼ければ,このような提案はしないでしょう」
僕「しかしながら,先ほどご確認頂きました通り,娘はキッズケータイを用いて義両親と十分なコミュニケーションを取ることができます」
男性調停員は,黙って僕の話を聞いております.
僕「従って,相手が義両親から申立人(元•妻)に変わったところで,その点は特に問題はないと考えられます」
僕「また,そのくらいの年齢の娘が母親に対して何か約束を取り付けることって,そんなに難しいことでもないですし,一般的な家庭だとごくごく日常のことだと思います」
僕「そうのような観点から,それが仮に面会交流の日程調整だとしても,娘にとって負担となるとは考えにくいのではないでしょうか?」
男性調停員「いや…でも…」
僕の説得に対しても,否定する姿勢を貫こうとする男性調停員.
僕も一気に追い込みをかけます.
僕「むしろ,ただでさえ離れて暮らしているのに,自身の母親と連絡を取ることにも制限を設けることに違和感を覚えます」
離婚するのは自身の癖に,そのことをちゃっかり棚に上げて正論(っぽい)ことを発言する僕←
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すると女性調停員が口を開きました.
女性調停員「まあ,一度申立人(元•妻)の話を聞いてみてはどうですか?」
男性調停員「そうですね…」
僕(よし!!)←
ご拝読ありがとうございました.
次回に続きます.
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